大深度地下利用

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法・基本方針・各指針

平成12年5月19日に「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が成立し、平成13年4月1日より施行されています。また平成13年4月3日には「大深度地下の公共的使用に関する基本方針」が閣議決定されました。
平成13年6月には大深度地下使用法の対象事業に共通する技術的な指針として「大深度地下使用技術指針」が策定されました。また基本方針に記述されている内容を具体的に運用するために「安全の確保、環境の保全、バリアフリー化の推進・アメニティーの向上」に関する3つの指針が策定されました。
ここでは、法と基本方針、技術指針、各指針について紹介します。
大深度地下使用法の認可を受けようとする際には本ページに記載されている法、基本方針、各指針との適合が必要となってきます。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」、「政令」、「省令」、「告示」は以下のURL及びPDFファイルをご覧ください。
しかく大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
しかく大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令
しかく大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則
しかく大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則様式(PDF),
しかく国土交通省告示291号〜295号(PDF)
また法律、政令、省令、告示を一覧できる対照表もご活用ください。
しかく対照表(PDF)

大深度地下の公共的使用に関する基本方針

本基本方針は、法第6条の規定に基づき、平成13年4月3日に閣議決定されました。事業の円滑な遂行に関する基本的な事項、適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項、安全の確保、環境の保全その他配慮すべき事項等が定められており、大深度地下の使用認可の要件であるとともに、国の大深度地下利用に関する政策の方向性を示したものです。
本基本方針は、
1) 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項
2) 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項
3) 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項
4) その他大深度地下の公共的使用に関する重要事項
の4つの章に分かれています。
しかく大深度地下の公共的使用に関する基本方針(PDF)

大深度地下の公共的使用に関する各指針

大深度地下の公共的使用に関して4つの技術的指針が公表されています。
[1]大深度地下使用技術指針・同解説(PDF)
(注記)平成30年3月に改訂しました。
[2]大深度地下の公共的使用における安全の確保に係る指針(PDF)
[3]大深度地下の公共的使用における環境の保全に係る指針(PDF)
[4]大深度地下の公共的使用におけるバリアフリー化の推進・アメニティの向上に関する指針(PDF)

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